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広島高等裁判所岡山支部 昭和24年(を)435号 判決 1949年12月27日

被告人

小野正次

主文

本件控訴を棄却する。

理由

前略同第二点について。

しかし共同被告人の供述(自白)も被告人の自白の補強証拠となることができるものであるから被告人の自白と共同被告人の供述を総合して犯罪事実を認定しても毫も憲法第三八條第三項に違反するものではない(昭和二四年五月一八日最高大法廷判決参照)。しかして原審に於ける各被告人等の供述を総合すれば原判示第一の(二)の事実は十分認定できるので論旨は理由がない。

(以下省略)

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